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定している。
2.受信確認が行われなかった場合における発信者の対応
当事者間の協定に基づき受信確認が必要とされているメッセ−ジについて、所定の期間(時間)の経過にもかかわらず、受信確認が行われなかった場合における発信者の対応についてみると次のとおりとなるが、どのような対応を選択するのかは、具体的な状況の下における発信者のオプションに委ねられていると考えてよい。
なお、受信確認をシステム的に行うこととしている場合において、所定の期間(時間)の経過にもかかわらず受信確認が行われなかったときには、システム上のエラ−が発生している可能性があるので、実務上は、発信者側から受信者側に対して、受信確認を発信したかどうかについて問い合わせを行うのが通例である。
(1)受信確認の履行要請
発信者は、受信者に対して「受信確認の履行要請」を行うことが考えられる。そして、発信者は、本条に規定する通知を行うことによって、既発信メッセ−ジを無効とすることが考えられる。
しかし、本条においては、「受信確認の履行要請」を行うことはメッセ−ジを無効とするための要件とはされていないので、発信者は、所定の期間経過後、直ちに、本条の通知をすることも勿論可能である。
(2)メッセ−ジの再送
発信者が既発信メッセ−ジに関して生じている法的効力を維持することを希望している場合には、確認の意味を含めて念のために、既発信メッセ−ジを受信者宛に再送したうえで、事後における業務処理を継続することが考えられる。
当事者の協定により、「メッセ−ジの再送」に関する規定を設けることも可能である。
(3)その他
発信者が既発信メッセ−ジに関して生じている法的効力を維持することを希望している場合においても、何らの措置(上記(1)又は(2)のような措置)をとることなく、事態を放置しておくことも考えられる。

 

 

 

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